運負けぽ さんのマイページ

@Tamburin_poke

民法第三〇条(失踪の宣告) 一項 不在者の生死が七年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができる。


今後の予定過去の予定日付未定


  1. 2024/01/20 夜
    わも飲み

    こてっちゃん 
前へ次へ