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民法第三〇条(失踪の宣告) 一項 不在者の生死が七年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができる。
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2024/11/30 09:00
『知り合いで集まって組む会:灰 2024.11.30』
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2024/11/30 09:00
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