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@shintas1081

住居侵入罪は、正当な理由がないのに、人の住居など(人の住居若しくは人が看守する邸宅、建造物等)に侵入した場合に成立する。法律刑は3年以下の懲役または10万円以下の罰金である。


今後の予定過去の予定日付未定


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