帝国憲法と「日本国憲法」の階層構造に着目 さんのマイページ

@inosisi650

「日本国憲法」は帝国憲法76条1項に基づく講和条約です。「日本国憲法」の①憲法として無効②講和条約として有効③帝国憲法現存確認をすれば天皇は元首、旧皇族は現皇族、明治典範が現典範(男系継承)、自衛隊は皇軍です。今日明日にでもこの宣言は可能です。法的安定は確保されたままです。帝国憲法改正と同時に「日本国憲法」破棄通告。


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