詳細 第175条 わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。 (http://ja.wikibooks.org/wiki/刑法第175条)こややし(@stgwminority )がついにヤってくれました! 遠くへ行ってしまう前に門出を祝ってやりましょう!!! 幹事は @usoabe がしておりますが、 こややし(@stgwminority )と知り合いであれば誰でも参加可能です。 シャバでのこややしを肴に飲みたい方でも、寧ろ最期だから会ってみたい方でも 途中退出も可ですのでお気軽にご参加ください! このイベントや人物とは何も関係ありませんが参考画像を貼っておきます。 よろしくお願いいたします。 場所 未定 道順を調べる 参加者 (20人) 興味あり (5人)
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