2017627[火] 17:00

GARNET CROW途中参加OK途中退出OK
【横浜市】GARNET CROW LIVE 無料上映会(著作権法に基づく)

𝙎𝒂𝙎𝒂_𝑹𝑿

[898views]


詳細
無事終了しました!

【上映作品】
・「livescope 2009 ~夜明けのSoul~」(132分)
・「GARNET CROW history」(60分)
(『GARNET CROW PREMIUM Blu-ray BOX』版)

【日 時】
6/27(火) 午後5時 〜 午後9時ぐらいまで 
(途中参加・早退自由)。

【会 場】
横浜市相鉄線「希望ヶ丘」駅付近
参加者の方のみ、会場をTwitter DMにて連絡いたします。
※画面150インチ(畳6畳分。ものすごく大きいです)

【参加費】
完全無料。(著作権法に基づいた上映とするため)
飲食物はありませんが、持込自由です。ゴミは各自持ち帰り。

【募集人数】
最大7名。

【参加方法】

1.TwiPlaから受付

「参加する」に登録してください。

2.主催@SaSaRXより会場案内のTwitter DMを送ります。

@SaSaRXをフォローする、もしくはフォロー外からTwitter DMを受信できる設定にしておいてください。


【開催目的】

なんで自腹を切ってまで開催するの?といわれれば、「おもしろそう」だし「会場によっては金銭的負担も重くない」し「ひとりで見るよりも、他の人も同時に楽しめるなら、それがいいかな」という感じです。

なお、本上映に関しては、著作権法の専門家に確認をとり、著作権法上合法である旨を確認しております。


<著作権について> 

著作権には、上映権というものがあります(著作権法第22の2)。 

DVD等を公に上映する際には、作った人(著作権者)の許可が必要です。 許可なく公に上映した場合、刑事罰として10年以下の懲役または1000万円以下の罰金、また損害賠償請求や差止請求の対象となるおそれがあります。

それと同時に、『著作権法第38条1項』の条件を すべて 満たせば『無許可で』上映ができる、という規定もあります。 

その条件とは【非営利】【無料】【無報酬】です。 

・【非営利】=主催者の営業目的ではない 

・【無 料】=参加者からお金を取らない 

・【無報酬】=出演者にお金を払わない 

なぜこういう上映が法律で認められているのか。

それは著作権法が「文化の発展に寄与する」ことを目的としており(著作権法第1条)、 

そのためにはこうした上映方法が「文化的所産の公正な利用」だと定められているからです(その他には「引用」や「私的利用を目的とした複製」も公正な利用方法です)。 

・著作権法 

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO048.html 

・文化庁『著作物が自由に使える場合』 

http://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/gaiyo/chosakubutsu_jiyu.html 


参加を締め切りました
参加者 (3人/定員8人)
興味あり (0人)
    不参加 (0人)


      コメント
      1. よろしくお願いいたします
        たす 2741日前 
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